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旗本札(はたもとさつ)は、江戸時代に知行地を持つ旗本が自領内において独自に発行した紙幣である。 == 概要 == 旗本札は、その名の通り江戸時代に旗本が知行地において発行した紙幣である。旗本の知行地は通例として藩とは呼ばれないため、藩札とは区別する用語としてこのように呼ばれる。しかし、その発行・運用形態は藩札と非常に類似しているため、広義の藩札として扱われる場合がある。そもそも藩という言葉が後世のものであるため、藩札という名称も当時使われた言葉ではない。それぞれの藩札・旗本札は、藩や旗本によって「○○札」という名前がつけられており、流通していた当時、藩と旗本で区別があった訳ではない。 旗本の知行地は、江戸がある武蔵国を中心とした関東地方にも多く存在したが、これらの地域において旗本札が発行されたという記録はなく、信濃国・三河国以西、九州地方まで、特に近畿地方(近江国・大和国・摂津国・丹波国・但馬国・播磨国)及び中国地方の備中国といった地域に発行例が多い。関東地方は幕府のお膝下にあってその統制力は強く、また札遣いは銀遣い経済の地域である西国で盛んであったことなどが理由であろう。なお、関東諸藩の場合も、上方・西国の飛地領における発行例を除外すれば、明治維新前には藩札を発行していない。畿内に飛地領を有する藩が関東の所領で藩札の発行を試みたが、領民が札遣いに馴染みがなく中止された例もある。 近畿諸国及び備中国においては、幕府領、諸藩領、他地方の藩の飛地領、御三卿領、旗本領などがモザイク状に入り組んでおり、商品経済の先進地域でもあったために、他領地との取引が諸領の経済活動に占める割合が非常に大きかった。また江戸時代後期以降は幕府の意図的な銀単位通貨流通量抑制政策のために手形や藩札類による取引も盛んであったため、旗本領でも領外の藩札などが流入し、自領の経済が悪化するという悪影響が少なからず生じていた。それを防ぐための自衛策として、小藩や関東諸藩の飛び地領などと同様に独自の紙幣を発行せざるを得ない場合も少なくなかった。その一方で、石高が1万石に満たないために旗本とされながら、参勤交代を行い、大名と同様の支配体制を保障された交代寄合や家禄3,000石以上とされる大身の寄合旗本は、やや主体性の高い紙幣発行の事情があった可能性も考えられる。 また、特殊な例として、三河国宝飯郡長澤の旗本松平氏の紙幣がある。長沢松平家は、将軍家に近い家系のため格式が高く、交代寄合の待遇を受けていたが、200石の知行しか持たなかった。このため、幕府から紙幣発行権の許可を得て、その権利を各地の町村などに紙幣発行の法的及び信用上の裏付けとして提供することにより収入確保を図った。この形態の長澤松平氏の旗本札は、近江・大和・河内・和泉・播磨・備中などの諸国で発行された。 明治4年(1871年)に新政府が新通貨制度の構築のために藩札類の発行状況を調べたところ、全国の藩の約8割に当たる244藩、14の代官所、9の旗本領が紙幣の発行を確認し、これらは全て紙幣ごとに新貨交換比率が設定されて処理された。しかしながら、この紙幣を発行した旗本の数は明治初年の段階で新政府がその実態を把握した数に過ぎない。現存する古札類の中には、札面に記された文面から明らかに旗本札に分類されるものが散見され、少なくとも数十の旗本が旗本札を発行していたことが判明している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「旗本札」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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