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日本国憲法 第100条(にほんこくけんぽうだい100じょう)は、日本国憲法第11章補則にある条文の1つで、日本国憲法の施行期日、関連手続の整備に関して規定している。 == 条文 == 第百条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 :この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第100条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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