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日本国憲法 第22条は、日本国憲法第3章にあり居住移転の自由、職業選択の自由、外国移住、国籍離脱の自由について規定する。 == 条文 == # 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。 # 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第22条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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