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国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。通称祝日法。 == 概要 == 全3条からなる。この法律の施行に伴い休日ニ関スル件(昭和2年勅令第25号)が廃止となった。 「休日ニ関スル件」で制定されていた11の休日は、次のとおりすべて変更された。 ; 廃止 : 元始祭(1月3日)、新年宴会(1月5日)、紀元節(2月11日)、神武天皇祭(4月3日)、神嘗祭(10月17日)、大正天皇祭(先帝祭。12月25日) ; 改称 : 春季皇霊祭(春分日)→春分の日、天長節(4月29日)→天皇誕生日、秋季皇霊祭(秋分日)→秋分の日、明治節(11月3日)→文化の日、新嘗祭(11月23日)→勤労感謝の日 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国民の祝日に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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