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書証(しょしょう)とは、日本の民事訴訟手続において、争いのある事実を立証するための証拠調べの一類型であって、裁判所が文書を閲読して、そこに記載された意味内容を収得することをいう。また、実務上、文書そのものも書証という(民訴規則55条2項等参照)。 図面、写真、録音テープ、ビデオテープのように、文書でないものも、準文書(じゅんぶんしょ)として書証の手続の対象となる(民事訴訟法231条)。 == 文書の種類 == 書証となる文書には、次のような種類がある。 *原本、正本、謄本、抄本、写し *原本(げんぽん)とは、一定の事項を内容とする文書として作成された書類そのものをいう。 *謄本(とうほん)とは、原本の内容全部を写した文書であって、公証権限を持つ公務員が原本と相違ない旨(「これは謄本である。」)の認証文言を付記したものをいう。 *抄本(しょうほん)は、謄本と同様、公務員が認証した写しであるが、原本の内容の一部を写した文書である点が謄本と異なる。 *正本(せいほん)とは、公証権限を持つ公務員が特に正本として作成した原本の写しで、法律上特に原本の持つ効力を発揮するものをいう。 *謄本・抄本のような認証のない写し(コピー)を単に「写し」ということが多い。 *処分証書、報告証書 :契約書、約束手形、遺言書など、法律上の行為がその書面によってなされたものを処分証書という。 :その他の、様々な内容を記録・記載した文書を報告証書という。帳簿、領収書、診断書、日記、陳述書など多様なものが含まれる。 *公文書、私文書 :公文書とは、公務員がその権限に基づいて職務上作成した文書をいう。 :それ以外の文書を私文書という。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「書証」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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