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本籍地 : ミニ英和和英辞書
本籍地[ほんせきち]
(n) permanent domicile
===========================
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
本籍 : [ほんせき]
 【名詞】 1. one's permanent residence 
本籍地 : [ほんせきち]
 (n) permanent domicile
: [せき]
 【名詞】 1. one's family register 2. one's domicile 
: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
本籍地 ( リダイレクト:本籍 ) : ウィキペディア日本語版
本籍[ほんせき]

本籍(ほんせき)
#1948年(昭和23年)に全面改正施行された戸籍法による日本の現行戸籍制度において、戸籍に記載される人が任意に定める、日本国内のいずれかの場所のこと。その場所を示す所在地表示が戸籍の「本籍」の欄に記載され、筆頭者氏名とともに、戸籍を表示する方法として用いられる。
#旧戸籍法による日本の旧戸籍制度において、戸主が定める、日本国内のいずれかの場所のこと。その場所を示す所在地表示が戸籍の「本籍」の欄に記載され、戸主氏名とともに、戸籍を表示する方法として用いられた。基本的にの所在地(戸主・家族の住所)を示すものであった。
本籍により示される場所のことを本籍地(ほんせきち)という。
以下、特記ない限り、現行戸籍制度における本籍について記述する。
== 概要 ==
本籍は現住所と無関係に国内ならどこに置いてもよく、変更(転籍)することもできる。また、1か所の土地に何人かの本籍が置かれることもある(例については後述)。先祖代々の家、または跡地の住所を本籍としている場合など愛着があって思い入れが強いと、住所は遠方にあっても容易に変更しないことも多い〔結婚などで新戸籍を編成する際でも、夫婦の一方の元の戸籍と同じ場所を選ぶ人もいる。〕。このため出生地・居住地と本籍が異なることはおろか、本籍地に記載されている土地もしくは都道府県に足を踏み入れたこともないケース、あるいは書類を取り寄せるまで自身の本籍地を把握していなかったというケースも珍しくない。
日本が領有権を主張しているところであれば、
* 住宅ではない建造物、公共施設(空港公園、観光名所など)
* 無人島
* 民間人の定住や立ち入りができない地域、建造物(沖ノ鳥島〔沖ノ鳥島は小笠原村が戸籍を管理している〕、南鳥島皇居国会議事堂など)
* 他国との領土問題の対象になっている地域(北方領土〔北方領土に本籍を置いた場合、根室市が戸籍を管理している。北方領土問題#日本の行政区分下の北方領土を参照。〕、尖閣諸島竹島など〔尖閣諸島は石垣市が、竹島は隠岐の島町が戸籍を管理している〕)
などにも本籍を置くことができるが、事前に所在地の地名と正確な地番又は住居表示の街区符号(〇番)を調べたうえで、所轄の自治体に届け出る必要がある。
一方で、
* 県境の確定していない地域(富士山の山頂など)
* 所属する市・区・町・村の確定していない地域(東京都銀座の一部・須美寿島鳥島鹿児島県鷹島など)
* 日本がかつて統治し、敗戦によって領有権を放棄した地域(旧外地北千島など〔たとえ日本統治下のその地で出生したのであっても、本籍を置くことができない(1945年(昭和20年)までに樺太に本籍を置いていた戸籍は第二次世界大戦で大部分が喪失しているが、6村(遠淵村・知床村・富内村・元泊村・内路村・散江村)の戸籍簿については一部が外務省外地整理室に保管されており、戸籍の写しを交付している。旧樺太の本籍に関する戸籍簿は厳密には戸籍法上に規定する戸籍簿ではないが、便宜的に通常の戸籍請求手続に準じた扱いとなっている)〕)
には本籍を置くことができない。
かつては戸籍を直接管理している市町村役場および区役所まで出かけなければならず、現住所から離れた遠隔地を本籍地にすると謄本などの取得が面倒であった。しかし現在は郵送での請求も可能であるため、以前よりも本籍地の変更も容易になっている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「本籍」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Ancestral home (Chinese) 」があります。




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