|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 東 : [ひがし] 【名詞】 1. east ・ 東京 : [とうきょう] 【名詞】 1. Tokyo (current capital of Japan) ・ 東京都 : [とうきょうと] (n) Tokyo Metropolitan area ・ 京 : [みやこ, きょう, けい] 【名詞】 1. capital 2. metropolis ・ 京都 : [きょうと] 【名詞】 1. Kyoto ・ 都 : [みやこ] 【名詞】 1. capital 2. metropolis ・ 監理 : [かんり] 1. (n,vs) superintendence 2. supervision ・ 理 : [り] 【名詞】 1. reason ・ 団 : [だん] 【名詞】 1. body 2. group 3. party 4. company 5. troupe ・ 団体 : [だんたい] 【名詞】 1. organization 2. organisation 3. association
東京都監理団体(とうきょうとかんりだんたい)は東京都から出資、出えん、継続的な財政支出、人的支援等を受け、併せて同庁による全庁的な指導監督も受ける団体(いわゆる外郭団体)である。 == 定義 == 東京都監理団体は東京都が出資又は出えんを行っている団体及び継続的な財政支出、人的支援等を行っている団体のうち全庁的に指導監督を行う必要があるもので、原則として次のいずれかに該当するものである〔東京都監理団体指導監督要綱(東京都庁) 〕。 #東京都が基本財産に出資等を行っている公益法人〔社団法人については、「基本財産に出資等」を「継続的な補助金の支出」に読み替えて適用される〕 #東京都が資本金の25%以上出資している株式会社 #その他特に指導監督を必要とする団体〔東京都からの財政的支援又は人的支援が特に大きい団体等をいう〕 なお、上記の基準に該当する団体でも、次のいずれかに該当するものについては、監理団体の対象から外れる〔東京都監理団体指導監督基準(東京都庁) 〕。これらは、運営状況の報告を受けるのみにとどまる「報告団体」とされ、東京地下鉄、首都高速道路、ゆりかもめなどが該当する。 #継続的な東京都職員の派遣及び東京都からの財政支出が僅少である団体 #特殊法人など国による関与が強く、東京都が指導監督する範囲が狭い団体 #他団体による関与が強く、東京都が指導監督する範囲が狭い団体 #地方独立行政法人など個別の法令により効率的な運営を行うための仕組みが確保されている団体 #監理団体である持株会社の子会社 #その他全庁的な指導監督を行う必要がないものとして総務局長が認める団体 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「東京都監理団体」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|