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(n) social status =========================== ・ 格 : [かく] 1. (n,n-suf) status 2. character 3. case ・ 格式 : [かくしき, きゃくしき] (n) social status ・ 式 : [しき] 1. (n,n-suf) (1) equation 2. formula 3. expression 4. (2) ceremony 5. (3) style
格式(きゃくしき)とは、律令の補完のために出された法令あるいはそれらをまとめた法令集のことを指す。格(きゃく)は律令の修正・補足のための法令(副法)を指し、式(しき/のり)は律令の施行細則を指した〔唐の律令には律を「生刑定罪」・令を「設範立制」・格を「禁違正邪」・式を「軌物程事」と定義し、日本の弘仁格式の序文に「律は懲粛を以って宗とし、令は勧誡を以って本とし、格はすなわち時を図って制を立て、式はすなわち闕を補って遺を拾う、四者あいまって範を垂るるに足る」と記載されて以来こうした解釈が一般的であるが、同序文には重ねて「過去の法令の中で個々に発令されてきた単行法令の中で奉勅を得たもの及び事の旨がやや大きいために(今回の編纂に際して)改めて奉勅を得たものを格に置き、それ以外の恒例とするに足りるものを式に採り入れた」と記しているなど定義づけに混乱も見られる、このため同一の法令を「格」と呼んだり「式」と呼んだりする例も存在している。〕。 == 概要 == 律令制度は本来、律・令・格・式によって運用される。根本法典である律(刑法に相当)と令(行政法・民法に相当)は改正せず、必要があれば格を出して改正・追加し、細かな施行細則は式によって定めた。格は、個々の単行法令を「某日の格」などと称することもあったが、律令施行後の詔書・勅旨・太政官符など全般を称して格ともいった〔早川(1995)p.286-289〕。式は、養老令の条文にも「式に依りて」「別式に依れ」などの文言があり、この場合は確かに令条の付則とみなすことができるものの、実際には律令条文の改廃・増補が格、施行細則が式というふうには明確に区別できないこともあった〔。たとえば、格とされる太政官符が、条文として整えられ、定められたうえで式とされる場合もあった。なお、日本・中国ともに格式に採録された詔勅・官符の中には、実際に発令時の本文と採録された本文が異なる場合がある。これは格式は現行において有効な法令を採るという方針から、採録当時に既に無効とされた部分や改正された部分に関して原文を書き改めたり、増補・削除することで、採録時の有効な法令の形態にしているからである〔川尻(2002)p.111-112〕。 歴史上最古とされている格式は東魏の541年に定められた『麟趾格』と同じく544年に定められた『中興永式』であるとされている〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「格式」の詳細全文を読む
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