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(n) professional negligence resulting in death =========================== ・ 業 : [ごう, わざ] 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance ・ 業務 : [ぎょうむ] 【名詞】 1. (1) business 2. affairs 3. duties 4. work 5. (2) procedure 6. task 7. action 8. function ・ 業務上過失 : [ぎょうむじょうかしつ] (n) (professional) negligence ・ 業務上過失致死 : [ぎょうむじょうかしつちし] (n) professional negligence resulting in death ・ 上 : [じょう] (n,pref,suf) 1. first volume 2. superior quality 3. governmental 4. imperial 5. top 6. best 7. high class 8. going up 9. presenting 10. showing 1 1. aboard a ship or vehicle 12. from the standpoint of 13. as a matter of (fact) 13. superior ・ 過失 : [かしつ] 【名詞】 1. (1) negligence 2. fault 3. (2) error 4. blunder 5. accident ・ 過失致死 : [かしつちし] 【名詞】 1. involuntary manslaughter 2. accidental homicide 3. negligent homicide ・ 致死 : [ちし] fatal, lethal ・ 死 : [し] 1. (n,n-suf) death 2. decease
業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)とは、日本の刑法に規定された犯罪であり、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい)の総称である。 刑法の過失致死傷罪の特別類型の一つであり、他の類型には、重過失による場合の重過失致死傷罪(じゅうかしつちししょうざい)がある。こちらも本項目で取り扱う。またさらに、他の類型〔(ただし、構成要件上業務上であることが不要となったので、厳密には過失致死傷罪の特別類型ではあっても、業務上過失致死傷罪の特別類型ではない)〕として、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」がある。改正前〔平成25年11月27日法律第86号〕の刑法第211条の2に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである。(#交通事犯の特則) 刑法第二百十一条に併せて規定されていることから、講学上、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪を併せて、業務上過失致死傷等罪(ぎょうむじょうかしつちししょうとうざい)と呼ぶこともある。 == 犯罪類型 == 業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪をいう。業務上過失傷害罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を傷害する犯罪をいう。「業過致死」(ぎょうか - )、「業過致傷」などと略される。どちらも刑法第211条前段に規定されている。 なお、自動車を運転して必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には「過失運転致死傷罪」(自動車運転死傷行為処罰法)が適用される。また、第211条後段に定められる「重大な過失により人を死傷させる」犯罪は重過失致死傷罪と言う。これらは業務上過失致死傷罪とは別の犯罪類型であり、後者は本項で記述する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「業務上過失致死傷罪」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Corporate manslaughter 」があります。 スポンサード リンク
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