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機務六条(きむろくじょう)とは、1886年(明治19年)9月7日に明治天皇と伊藤博文(内閣総理大臣兼宮内大臣)が内閣を代表する形で交わした約束事。これによって、天皇と内閣の関係を規定すると同時に、明治天皇が親政の意思を事実上放棄して、天皇の立憲君主としての立場を受け入れることを表明した。 == 内容 == *内閣に於て重要の国務会議の節は、総理大臣より臨御及上奏候上は、直に御聴許可被為在事 *各省より上奏書に付、御下問被為在候節は、主務大臣又は次官被召出、直接御下問被為在度事 *必要之場合には地方行幸被為在度事 *総理大臣又は外務大臣より、内外人至当之資格ある者に御陪食を願出候節は、御聴許可被仰付事 *国務大臣、主管事務上に付拝謁願出候節は、直に御聴許可被為在事 *御仮床又は入御之節は、国務大臣御内儀に於て拝謁被仰付事 但書面又は出仕等の伝奏にては到底事情を難尽、為めに機務を処理するに於て往々機会を失する虞有之候事 (『明治天皇紀』6,631頁より) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「機務六条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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