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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(いりょうききおよびたいがいしんだんよういやくひんのせいぞうかんりおよびひんしつかんりのきじゅんにかんするしょうれい)は、平成16年12月17日に、日本国の薬機法に基づき厚生労働省令第169号として公布された省令である。''Quality Management System'' の頭文字をとって、QMS、QMS省令等と略される。医療機器及び体外診断用医薬品の製造所や設計開発元等に求められる基準である。 == 構成 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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