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闕所(けっしょ、または「欠所」と書く)とは、前近代において財産没収刑又はその刑罰により所有者がいなくなった所領のことである。 == 概要 == 闕所とは本来は、死亡・逃亡・追放・財産没収などによって本来の所有者・権利者を欠く状態になった土地や所領・所職を指した。例えば、跡継ぎがいないまま病死した者の土地なども闕所と称せられた。 中世に入ると、財産の没収を行うことによって没収された土地や所領・所職が闕所になることから、土地などを没収する財産刑の1つとして位置づけられるようになった。 江戸時代に入ると重罪の者に付加刑として位置づけられ。田畑、家屋敷、家財を根こそぎ収公(没収のうえ、お上の財産になる)するものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「闕所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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