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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(ぶりょくふんそうのさいのぶんかざいのほごにかんするほうりつ、平成19年4月27日法律第32号)は戦時における文化財の掠奪と破壊を禁じる日本の法律。武力紛争の際の文化財の保護に関する条約及びその第1・第2議定書を適確に実施するため、被占領地域流出文化財の輸入の規制等に関する措置を講じ、もって現在及び将来の世代にわたる人類の貴重な文化的資産である文化財を国際的に保護することを目的として2007年4月27日に制定され、同年同条約が批准された。1954年の条約発効から50年あまりが経過した2007年の法律制定と条約批准に先立ち、文化財の破壊・掠奪が横行したイラク戦争を経て2004年に発効した第2議定書について外務省は、「特別の保護」の制度において問題となった文化財と軍事目標との間の「十分な距離」の概念を制度適用の要件に含めない等の改善が図られているとして、議定書締結の意義を述べていた〔外務省、2007、『「千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書」について(略称:武力紛争の際の文化財保護第二議定書)』2007年2月、(2012年12月15日取得、http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_4_gai.html )。〕。 == 脚注 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「武力紛争の際の文化財の保護に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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