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武器輸出三原則(ぶきゆしゅつさんげんそく)とは、かつて日本政府が採っていた、武器輸出規制および運用面の原則のことである。政府答弁などで明らかにされていたものの、直接法律で規定されたものではなく、政令運用基準にとどまっていた〔。また、「武器」の定義等を含めて議論があった〔。 2014年(平成26年)4月1日に、武器輸出三原則に代わる新たな政府方針として『防衛装備移転三原則』が閣議決定された。 == 内容== 武器輸出三原則は、共産圏と国際連合決議による武器禁輸措置をとられた国、及び紛争地域への武器輸出を禁止したものであり、他の地域への武器輸出は「慎む」とされ、武器輸出そのものを禁止していたわけではない。しかし、日本は他の地域への武器輸出は「慎む」ようになってからは、原則として武器および武器製造技術、武器への転用可能な物品の輸出が禁じられていた。 武器輸出三原則の内容そのものを直接的に規定した法律は設けられなかった。ただし、外国為替及び外国貿易法と輸出貿易管理令によって、輸出の許可を司り、輸出貿易管理令別表第1が輸出許可品目名〔輸出許可品目名は輸出に際して経済産業大臣の許可を必要とする品物を定めたもので、武器のみならず軍需転用可能な原子力、電子工学、通信、素材、加工技術等多岐にわたる。〕を規定しており、この規制対象品目は核不拡散条約、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約やワッセナー・アレンジメント(前身の対共産圏輸出統制委員会)における規制対象とリンクしており、対象となる品目は適時追加され、武器の不正輸出における罰則は外為法に設けられた(3〜5年以下の懲役と科料)。また、輸出貿易管理令では「武器製造関連設備」も対象項目となっている〔輸出貿易管理令別表第一の第百九の項〕〔。 ただし、当初は外為法の不備があったため、日工展訴訟が発生し、外替法改正が行われた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「武器輸出三原則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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