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歯科衛生士学校養成所指定規則(しかえいせいしがっこうようせいじょしていきそく)は、1950年(昭和25年)2月17日に、日本国の歯科衛生士法に基づき文部省・厚生省令第1号として公布された省令である。 == 教育内容 == * 基礎分野 * 科学的思考の基盤 * 人間と生活 * 専門基礎分野 * 人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能 * 歯・口腔の構造と機能 * 疾病の成り立ち及び回復過程の促進 * 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み * 専門分野 * 歯科衛生士概論 * 臨床歯科医学 * 歯科予防処置論 * 歯科保健指導論 * 歯科診療補助論 * 臨地実習(臨床実習を含む。) * 選択必修分野 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「歯科衛生士学校養成所指定規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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