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(n) annual expenditure =========================== ・ 歳 : [さい] 1. (suf) -years-old ・ 歳費 : [さいひ] (n) annual expenditure ・ 費 : [ひ] 1. (n-suf) cost 2. expense
歳費(さいひ)とは、日本の国会議員に対して支払われる給費。それ以外の公職につく者の給与は単に「給与」と呼ばれ区別される。なお、地方議員に支払われる給与は議員報酬と呼ばれる。 == 概説 == 日本国憲法第49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と定める。その内容は国会法や国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(略称、歳費法)、さらに国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第13条に基づき両議院の議長が協議して定める「国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程」によって具体化されている。 国会議員の歳費の法的性質については費用弁償説(歳費には生活の保障という意味はなく職務遂行上必要となる出費について弁償したもので、ただ職務の性質上出費に応じた弁償が困難であることから画一的に相当額としている)と報酬説(歳費は国会議員の職務に対する報酬であるとする)の二つの説の対立がある。現行の法制度は歳費については報酬説に立っているのではないかとみる見解がある一方で、国会法などでは民業との兼業を禁止していないことや民事執行法第152条第1項第2号(差押禁止債権)との関係においても歳費については実際に差押えがなされていることから費用弁償説をとる学説もある。 日本国憲法は裁判官については「報酬」としているのに対して(日本国憲法第79条、日本国憲法第80条)、国会議員については「報酬」や「俸給」ではなく「歳費」という表現を用いているが(日本国憲法第49条)、これは旧議院法の用例を踏襲したものであると解されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「歳費」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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