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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(ちいきにおけるれきしてきふうちのいじおよびこうじょうにかんするほうりつ、平成20年5月23日法律第40号)は、歴史的建造物や伝統的祭礼行事など、地域の歴史や伝統を残しながら形成された環境、すなわち歴史的風致の維持・向上を図るために制定された日本の法律である。平成20年(2008年)5月23日公布、同年11月4日施行。通称は歴史まちづくり法(れきしまちづくりほう)。 == 概説 == 第1条で「歴史的風致」を「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」と定義している。 これまでも文化財保護法、景観法、古都保存法等の法律があったが、これらは文化財の保護や土地利用規制に主眼が置かれていて、歴史的な建造物の復原や、文化財の周辺環境の整備等には必ずしも十分に対応できたわけではなかった。 市町村が作成する「歴史的風致維持向上計画」に基づき、歴史的風致を後世に継承するまちづくりを国が支援するために制定された。文部科学省(文化庁)、農林水産省、国土交通省共管の法律である。 歴史的風致維持向上計画が国に認定された市町村は、当法に基づく国からの支援や特別措置を受けることができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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