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歴史文化保存活用区域(れきしぶんかほぞんかつようくいき)は、文化審議会文化財分科会企画調査会が2007年(平成19年)に告示した歴史文化基本構想の中で「社会の変化に応じた文化財の保護・活用に関する新たな方策」として提唱した制度試案である。 ==概要== 文化財保護法での有形文化財(不動産の建築物と動産の可動文化財)・無形文化財・民俗文化財・記念物(史跡・名勝・天然記念物)・文化的景観・伝統的建造物群保存地区や、自治体による文化財保護条例指定文化財が特定地域に集中している場合に、それら地域資源としての文化財群と一体となって価値を形成する周辺環境(地形・遠景借景・植生など)も含め、「文化的な空間を創出するための計画区域」とすることを目的としている。 歴史文化保存活用区域は、文化財保護のための規制区域ではなく、観光振興とそれに伴う地域活性化や雇用促進などを目的とした積極的な活用に主眼を置く。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「歴史文化保存活用区域」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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