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死後懐胎子(しごかいたいし)とは、男性(提供者)の死亡後に、当該男性の保存精子を用いて行われた人工生殖により女性が懐胎(妊娠)し、出産した子。提供者が法律上の父となるか否かにつき、争いがある。 保存精子とは、当該男性の生前に採取し、冷凍等の方法により保存した精子。人工生殖とは、生殖補助医療技術を用いた人為的な生殖をいい、人工的に精子を母体内に送る方法である人工授精、及び母体外で受精させた受精卵を母体内に戻す方法である体外受精の両者を含む。 == 問題の所在 == 生殖補助医療技術の進歩により、男性の死亡から長期間経過しても、当該男性の保存精子を用いて、その子を懐胎し、出産することが可能となった。1947年に公布された現行民法の家族法が、このような死後懐胎子の登場を想定していたとは言いがたく、死後懐胎子と保存精子を提供した男性(提供者)との間の親子関係については、解釈や見解が分かれる。 民法は、嫡出性の推定(嫡出推定)について、772条1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と定め、同条2項では「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する 」と定める。これを夫の保存精子を用いて夫の死後に妻が懐胎した死後懐胎子についてみると、まず、夫の死亡により婚姻は解消しているため、「婚姻中に懐胎した子」にあたらず、1項による嫡出性の推定は受けない。また、通常、死後懐胎子は「婚姻の解消」すなわち夫の死亡から300日以内に出生することはないので、2項の推定も受けない。 そこで、死後懐胎子が、検察官を被告として、民法787条による認知の訴えを提起することにより、生物学上の父である提供者を法律上の父とするができるかが問題となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「死後懐胎子」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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