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永住権(えいじゅうけん)とは外国人が、在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のこと〔- コトバンク デジタル大辞泉「外国人が、在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利」留学用語集「外国人がその国の国籍を所持せずとも永住することができる権利」 大辞林 第三版「外国人が在留期間を制限されることなく,その国に永住しうる権利」〕。出入国管理及び難民認定法第22条では永住許可と呼ばれ、これは在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可を指す〔永住許可(入管法第22条) - 入国管理局ホームページ 〕。滞在国で永住権を持つ外国人や永住許可を受けた外国人を永住者と呼ぶ〔〔- コトバンク 大辞林 第三版「その国に永住権を得て居住する外国人」 朝日新聞掲載「キーワード」「一般の永住者は、在留期間の長さなどの事情を考慮して法相が許可した人」〕。 永住者が享受できる権利は、その国の国民における権利とは全く同じにはならず、ある程度制限されたものになる。制限される内容は、選挙権、被選挙権、軍、警察、役所など公的機関への就職、土地の所有、パスポートの取得などにおいて一定の制限を受けるといったものである。他に、一定期間を超えてその国から離れると、永住権が剥奪あるいは消滅する事になっている国も存在する。 == 日本 == 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号による別表第二の「永住者」、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」)第3~5条に定められた「特別永住者」がこれに該当する。入管特例法上の永住者は日本統治時代の朝鮮人・日本統治時代の台湾人およびその子孫で日本国内で出生したものに与えられる。(→特別永住者) * 出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者 * 在留期間は無制限 * 出入国管理及び難民認定法の定める職業に就く限り制限無し などの権利を与えられ、在留資格更新の手続きなどが不要となる。 * 永住者資格を与えられる要件 * 10年以上在留(日本人の配偶者がいれば3年以上、日本への貢献が認められれば5年以上) * 独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること * その者の永住が日本国の利益に合致すること などがあり、申請者は出入国管理及び難民認定法第22条および同条の2に基づき申請手続きを行い、法務大臣によって許可される。 定住者は永住者とは異なり、特別な理由のある場合、法務大臣が個別に判断して許可するもので、永住者と同じく職業に関する制限がなくなるが、在留資格の更新は3年または1年間隔で行う必要がある。永住者の近親者を日本に呼び寄せる場合などに利用されることが多い。 審査基準 # 素行が善良であること # 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること # その者の永住が日本国の利益に合すると認められること :(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1.及び 2.に適合することを要しない。 一度、永住権を取得するまで、上記の基準があるが、取得すると税金を滞納し些細な罪を犯しても、剥奪されることはないのが問題点である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「永住権」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Permanent residency 」があります。 スポンサード リンク
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