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大名証人制度(だいみょうしょうにんせいど)は江戸幕府が大名およびその重臣から人質をとって江戸に住まわせた制度。 江戸幕府は政権の安定のため、大名とその重臣の身内から人質をとっていた。大名の妻子は江戸への在住を義務づけられ、家老クラスの重臣については、彼らの身内から交替で証人(=人質)を提出させて江戸においた。 保科正之の提言により、大名の家臣については、寛文5年(1665年)に証人制度が廃止された。この政策は幕府が武断政治から文治政治に転換したからである。また、下克上の世であれば大名の妻子のみを人質としたのではその大名家で下克上が発生すれば人質の価値が無くなってしまうため重臣の身内も人質とする必要があったが、保科正之の時代には幕藩体制が安定して各大名家で下克上が起きる可能性が皆無になったのも大きい。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大名証人制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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