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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(おきなわのふっきにともなうとくべつそちにかんするほうりつ、1971年(昭和46年)12月31日法律第129号)は、沖縄県の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定める法律である(同法第1条)。通称沖縄復帰特別措置法。 == 概要 == 沖縄は四半世紀以上外国の施政権下にあり、そこに行なわれている諸制度と本土の諸制度とにかなりの相違があり、本土復帰後直ちに沖縄に本土の諸制度を適用すれば沖縄の社会、経済の全般にわたって急激な変化が生じ、県民に多大の不安をもたらすおそれがあるので、住民生活の安定に配慮しつつ特別措置を講ずることにより本土の諸制度への円滑な移行を図ることを目的とする〔1972年(昭和47年)1月19日『官報 資料版』No.712「第67国会で成立・承認された法律と条約の解説」〕。 主な内容は、以下のとおり〔。 # 従前の沖縄県は当然に地方自治法に定める県として存続することおよび沖縄県の市町村は地方自治法の規定による市町村となるものとすることならびに沖縄県および沖縄県の市町村の発足に際しての必要な措置について定める。 # 裁判の効力の承継等に関し、民事事件の承継、刑事関係について、その罰則に関する経過措置、裁判権等の分配、手続、執行等の承継等について定める。 # 琉球政府、地方教育区、琉球水道公社、琉球電信電話公社、その他の法人の権利義務の承継について定める。 # 通貨等の交換、合衆国ドル表示の貸権または債務の切替えについて定めること。 # 沖縄法令による免許等の効力の承継について定めるとともに、税制、医療制度、食糧管理制度、電波監理制度、交通方法等沖縄県民の生活に影響をおよぼす諸制度に対する経過、特例措置をその所管する各省別に定める。 # 本土法令の沖縄への適用についての経過措置等については、政令、最高裁判所規則等に委任することができるものとする。 # 施行期日は、復帰前に措置する必要がある条項を除き、沖縄返還協定の効力発生の日とし、内閣総理大臣はこの法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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