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法定外普通税(ほうていがいふつうぜい)は、地方税の一つ。地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に定めのある以外の税目の地方税で、普通税であるものを言う。道府県に係るものと市町村に係るものとがある。 なお、誤解されがちであるが、いわゆる銀行税は事業税の法定内の特例に基づくものであり、法定外普通税ではない。 ==地方税法上の規定== 地方自治体が、法定外普通税を新設、変更しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならないとされる(地方税法第259条・第669条)。但し、 *国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること *地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること *国の経済施策に照らして適当でないこと のいずれかに該当する場合を除き、総務大臣は同意を与えなければならないこととされている(地方税法第261条・第671条)。 なお、法定外税ではあっても、申告納付の方法・延滞金・加算金・徴税吏員による調査・滞納処分等に関しては地方税法に定めがあり、法定外税を定める条例においてもこの範囲を超えることはできないと解される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法定外普通税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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