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法定得票(ほうていとくひょう)とは、選挙で当選が認められるために必要な得票率、または数のこと。 ==概要== 選挙では、基本的には首長選や小選挙区制では得票数1位、大選挙区制では定数に応じた人数まで当選が認められる。 しかし、候補者が乱立した場合、著しく得票率の低い候補者が当選順位内に入ることがある。そこで、得票率に足切りを設け、得票率が基準に達しなければ、当選として認められないことになっている。その基準を法定得票と通称する。 日本の公職選挙法では、法定得票に到達した落選者は、参議院選挙選挙区および地方議会議員選挙では、当選者が選挙日から3ヶ月以内に死亡あるいは何らかの理由で辞職した場合、順次繰上当選の対象となる。衆議院選挙小選挙区および地方首長選挙では、補欠選挙となるため原則として繰上当選はない。ただし、複数候補が同票の場合、くじ引きで当選者を決定するが、このくじにはずれた落選者に限り、全ての選挙で選挙日からの日数に関係なく繰上当選の対象となる。なお、法定得票の存在しない衆議院および参議院の比例区では、名簿に登載された候補者が残っている限り、繰り上げ当選の対象となる。但し、2000年以降の衆議院選挙において重複立候補をした候補者については、小選挙区で供託金没収点(当該小選挙区の有効投票数の10分の1)を下回る得票しか得られなかった場合は名簿から外されるため、当然繰り上げの対象とはならない。 法定得票に達する候補者が無く、または不足した場合、再選挙が行われる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法定得票」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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