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消費生活条例(しょうひせいかつじょうれい)とは消費者保護のための地方自治体の条例。 ==概要== 消費者の権利の明記、消費者の利益擁護に関する総合的施策の推進、消費者の安全や消費者との取引公正確保(商品又はサービスについての適正な取引行為)、消費者苦情の適切かつ迅速な処理に冠する施策、消費者訴訟の援助、物価上昇の恐れがある生活関連物資に関する流通の円滑化及び価格の安定の調査について規定されている。 1973年に明石市が「明石市環境保全条例」を制定したのが最初とされる。都道府県では1974年に兵庫県が「消費者保護条例」制定したのが最初である。1970年代後半には各地で制定され、全国的に広まっていった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消費生活条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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