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消防設備士(しょうぼうせつびし、)は、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる日本の国家資格である。消防法を設置根拠とする。 資格取得のための試験は総務大臣指定試験機関の一般財団法人消防試験研究センター(中央試験センター及び46道府県支部)が都道府県知事の委託を受け実施する。消防設備士の資格保有を証明するために都道府県知事から交付される公文書を消防設備士免状という。実際の消防設備士免状の交付事務も、都道府県知事が消防試験研究センターに委託しており、各都道府県の消防設備士免状の作成は同センターの本部で行っている。 1965年(昭和40年)5月の消防法の一部改正により、消防用設備の工事又は整備は消防設備士でなければ行えないよう規定され、1966年(昭和41年)10月から資格制度が発足した。 ==分類== ===甲種=== 指定区分に応じた消防用設備等の工事、整備及び点検をすることができる。〔設備の工事を完成させるためには、甲種消防設備士だけでなく他の資格が必要となる場合がある。例えば、消火栓設備や自動火災報知設備の電源工事などにおいて、電気工事士法施行令第一条で規定されている「軽微な作業」以外の作業を行う者は、第二種電気工事士などの資格が必要となる。〕 *甲種第一類 - 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 *甲種第二類 - 泡消火設備 *甲種第三類 - 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 *甲種第四類 - 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 *甲種第五類 - 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 *甲種特類 - 特殊消防用設備等 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消防設備士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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