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消防長(しょうぼうちょう)は消防本部の長を指し、消防吏員の最高責任者のことをいう。 消防長は市町村ごとに設置する消防本部の長として管轄区域内の消防署、分署を指揮する。 自治体により行政規模が異なるため、消防庁では消防長の階級をその自治体の規模に応じて定めている。災害時は消防団を指揮下に入れることができ、消防団長以下消防団員をも指揮することになる。 東京都の場合は、消防組織法上、特別区と市町村の間で消防に関する責任の所在が異なるため、以下に解説する。 まず「特別区」の場合であるが、特別区は連合して消防に関する責任を負担する(消防組織法第26条参照)。そして、この区域においては東京都知事が消防を管理することとなっており(同法第27条)、これに基づき「東京都の機関」としての東京消防庁が置かれ(東京消防庁の設置等に関する条例第2条)、消防総監がこの区域の消防長となることとなっている(東京消防庁の組織等に関する規則第8条第2項)。 一方、「多摩」および「島しょ」(島嶼。伊豆七島や小笠原など離島)の区域においては、消防組織法の原則の通り、各市町村が消防に関する責任を負う(消防組織法第6条)。しかし実際には稲城市を除く多摩地域の各市町村は東京都に消防事務の委託を行っているため(消防団にかかる業務、消火栓や防火水槽の設置や維持管理に関する業務などは除く)、この区域においても東京消防庁が管轄権を有し、消防総監がこれらの市町村の消防長も兼ねている。ただし、大島町、三宅村、八丈町においては、各町村が独自に消防本部(常備消防)を設置し消防事務を行っている。東京消防庁の管轄は政令危険物施設のみとなっている。東京都例規一覧「消防事務の受託」参照 )。 == 消防法規における消防長の規定(主な規定) == ; 消防組織法 ; * 第13条 消防本部の長は、消防長とする。 ; * 2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。 ; * 第14条 消防署の長は、消防署長とする。 ; * 2 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。 ; * 第14条の2 消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。 ; * 第14条の3 消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 ; * 2 消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければならない。 ;:その他、消防長の任務は消防組織法及び消防法において規定されている。 ; 国民保護法 ; * 第62条 市町村長は避難実地要領で定めるところにより、当該市町村職員並びに消防長並びに消防団長を指揮し、避難住民を誘導させなければならない 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消防長」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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