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淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方自治体〔青少年保護育成条例は長野県を除く都道府県及び、長野県東御市で制定されている。〕の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である(正式な名称ではない)。 == 条例の性質 == 条例の種別においては、「淫行」の処罰を条例に委任する法令の規定がないため、自主条例の位置づけとなる。また、法令は淫行条例制定の主体を特に都道府県に限定していないため、都道府県条例が存在しない場合、それに代わって市町村が淫行条例を制定することも可能である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「淫行条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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