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湖沼水質保全特別措置法(こしょうすいしつほぜんとくべつそちほう; 昭和59年(1984年)7月27日法律第61号)は、日本国の法律。最終改正は2010年5月10日(平成二二年五月一〇日法律第三一号)。 湖沼の水質の保全を図るため、必要な規制を行う等の特別の措置を講じ、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としている。(第1条) ==策定の経緯== 湖沼は、水域が閉鎖的であるため、水質汚濁がおこりやすく、水質汚濁が起こってしまうと、元の状態に戻りにくい性質を持っている。水質汚濁防止法では、工場・事業所などからの排出水を規制しているが、これだけでは、湖沼の保全のための効果が十分でなかった。水質汚濁防止法で規制されていない、生活系、農林水産系などの排出水も対策する必要があった。このため、昭和59年に水質汚濁防止法の特別措置として、湖沼水質保全特別措置法を制定し、総合的かつ計画的な水質保全施策の推進を図ることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「湖沼水質保全特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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