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特別管理産業廃棄物管理責任者(とくべつかんりさんぎょうはいきぶつかんりせきにんしゃ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。廃棄物処理法)に定められた制度(職制)の一つ。特別管理産業廃棄物を生ずる事業場ごとに置くことが必要とされ、その事業場における当該廃棄物の処理に関する業務が適切に行われるよう管理することを職責とする。同管理責任者への就任は、事業者の指定に基づき(あるいは事業者が自ら就くことで)行われるが、環境省令(中央省庁再編前の厚生省令を含む)で定める資格に該当する者でなければ就くことができない。 == 概要 == 特別管理産業廃棄物管理責任者は、事業所(企業・法人)単位でなく事業場(処理場等)単位で置くものとされ、それぞれ担当する事業場における特別管理産業廃棄物の管理全般にわたって次の業務を適正に行う。 #特別管理産業廃棄物の排出状況を把握すること。 #特別管理産業廃棄物の処理計画を立案すること。 #適正な処理の確保に関すること。 #分別、保管状況の確認 #適正な委託の実施 #管理票の交付・保管 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特別管理産業廃棄物管理責任者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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