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特定同族会社(とくていどうぞくがいしゃ)とは、法人税法で定められた同族会社の一種。 == 概要 == *特定同族会社とは、同族会社のうち、1株主グループによる持株割合等が50%を超えている会社。 * 株主グループには、株主等と特殊の関係にある以下の株主を含む。 *# 株主等の親族(配偶者及び六親等以内の血族と三親等以内の姻族) *# 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 *# 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人 *# 前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの *# 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定同族会社」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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