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特許協力条約(とっきょきょうりょくじょうやく、Patent Cooperation Treaty、PCT)は、複数の国において発明の保護(特許)が求められている場合に各国での発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにするための条約である。 世界知的所有権機関が管理する条約のひとつで、日本での官報告示における名称は、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約である。法令番号は昭和53年条約第13号。 この条約は、国際出願によって複数の国に特許を出願したと同様の効果を提供するが、複数の国での特許権を一律に取得することを可能にするものではない。この条約等によって複数の国で特許権を取得したかのような「国際特許」、「世界特許」または「PCT特許」といった表現が使用されることがあるが、世界的規模で単一の手続によって複数の国で特許権を取得できるような制度は、現在のところ存在しない。 == 概要 == 特許協力条約は、1970年6月19日にワシントンで作成され、1978年1月24日に発効した。その後数回修正されている。米国は、知的財産に関する条約に米国の地名を冠することを目的としてワシントンで外交会議を開催したとされ、当初はワシントン条約との呼び名も用いられたが、現在はPCTが略称として定着している。2012年6月1日現在、締約国の数は145である。日本は1978年7月1日に加入書を寄託しており、本条約は1978年10月1日に日本について効力を発生した。 特許協力条約の重要な目的は # 一つの発明について複数の国における保護が求められる場合に、出願人・各締約国特許庁の時間、労力、費用を節約すること # 各締約国で安定した特許が付与される可能性を高めること # 締約国間で技術情報が有効に利用されるようにすること # 発展途上国の特許制度の効率を高めること である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特許協力条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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