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特許事務所(とっきょじむしょ)とは、弁理士が業として特許、実用新案、意匠、商標など特許庁における手続あるいは経済産業大臣に対する手続を行うための業務を処理するために開設する事務所である。弁理士又は特許業務法人でない者は、又はこれに類似の名称を用いてはならない(弁理士法76条1項。罰則:同81条、100万円以下の罰金)。 ==概要== 弁理士個人による代理業務を補助するために開設する事務所であり、従来より法人格は認められていなかったが、平成12年の弁理士法改正により法の定める条件を満たすと『特許業務法人』として法人格を持つことが可能となった。ただし、実務的には日本各地に支店を開設して経営規模を拡大できるようになる他には別段のメリットもなく、従来どおり法人格を持たない事務所も多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特許事務所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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