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町村総会(ちょうそんそうかい)とは地方自治法(昭和22年法律第67号)第94条および第95条による直接民主制を実現する制度。町村においては、条例によって、議決機関である議会を置かず、それに代えて選挙権を有する者の総会を設けることができることとされる。なお、同法第94条では「総会」、第95条では「町村総会」と呼称が分かれているが、通常は後者が用いられる。 == 事例 == 過去の実例としては、町村制下における神奈川県足柄下郡芦之湯村(現在の箱根町の一部)の事例と、地方自治法下における東京都宇津木村(現在の八丈町の一部)の事例が報告されている。現在までのところ、町村総会の設置はこの2例(現行法上は1例)のみにとどまる〔衆議院総務委員会2001年11月27日 政府参考人である芳山達郎総務省自治行政局長の発言〕。 宇津木村では、地方自治法に基づいて同村が設置(それまで同村には島嶼町村制も施行されず、例外的に名主制度が存続していた)された1951年から、八丈村等と合併して八丈町となる1955年まで町村総会(名称は村民総会)が設置されていた〔第29次地方制度調査会第11回専門小委員会 2008年6月17日 〕。 旧憲法下の参考事例ではあるが、芦之湯村では少なくとも1891年から1945年まで町村総会(名称は公民総会)が設置されていた記録が残る〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「町村総会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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