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異状死(いじょうし)とは医師法21条にある「異状」な死の状態を指す。 == 概要 == 専ら法医学または法医病理学的用語として用いられている。 刑事法規上の以下の全てを含む概念である。 *「変死の疑いのある死(自然死か不自然死か不明のもの)」 *「変死(不自然死だが犯罪性は不明のもの)」 *「犯罪死(殺人や過失致死といった犯罪性のあるもの)」 *「非犯罪死(災害死や自殺といった犯罪性のないもの)」 医師法21条では、医師が異状死に遭遇した場合には警察に届け出ることを義務付けており、違反には刑事罰(2万円以下の罰金)も規定されている。この規定は日本国憲法第38条で規定された自己負罪拒否特権によって違憲とする説もあったが、消毒液を血液凝固阻止剤と取り違えて点滴して死亡した患者を異状死として届けなかった都立広尾病院事件の2004年の最高裁判決では「犯罪発見や被害拡大防止という公益が高い目的があり、また届出人と死体との関連の犯罪行為を構成する事項の供述までも強制されるわけではなく、捜査機関に対して自己の犯罪が発覚する端緒を与える可能性になり得るなどの一定の不利益を負う可能性は(人の生命を直接左右する診療行為を行う社会的責務を課する)医師免許に付随する合理的根拠のある負担として許容されるべき」として合憲判決が出ている。ただし、届け出るべき異状死の範囲には対立する見解が存在しており、明確な共通見解はいまだ存在していない。 福島県立大野病院産科医逮捕事件で医師が起訴されたことで医師業界の波紋が広がった際に医師法21条が注目されたが、自己負罪拒否特権を巡るその他の判例での合憲などを一切無視し、安直に刑事処罰に対する自白強要と混同して、医師の異状死体の届出義務に反発する声が広がっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「異状死」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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