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皇室服喪令(こうしつふくもれい)は、皇族の喪、大喪、宮中喪などについて規定された皇室令である。 昭和22年5月1日に公布された皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により日本国憲法が施行される前日の同年5月2日限り廃止された。 == 概要 == 明治42年皇室令第12号。 規定内容 大喪は皇族のほか臣民も喪に服する。 皇族は父、母、夫の喪に1年、 祖父母、夫の父母、妻の喪は150日、 曾祖父母、母方祖父母、父の兄弟姉妹、兄弟姉妹の喪は90日、 高祖父母、嫡母、継母、夫の祖父母、母の兄弟姉妹、父の異父兄弟姉妹、異父兄弟姉妹、子の喪は30日、 男系の孫、父の兄弟の子、母の異父兄弟姉妹、兄弟の子、夫の嫡母継母、妻の父母の喪は7日、 母方高祖父母、母方曾祖父母、男系の曾孫玄孫、父の姉妹の子、姉妹の子、異父兄弟姉妹の子、母の兄弟姉妹の子、女系の孫の喪は5日とし、7歳未満の殤には喪に服さない。 天皇は皇族でない親族のためには、皇族は同族または華族でない親族のためには、喪に服さない。 二様の親族関係があるときはその喪はその重きに従う。 両喪重複するときは重複の間その重きに従う。 皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃の薨去の場合にはその日から3日間および喪儀をおこなう当日、臣民も喪に服する。 ただし7歳未満の殤についてはこの限りでない。 親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王の国葬の場合には喪儀を行なう当日臣民も喪に服する。 喪服に関する規定は勅定により宮内大臣が広告する。 天皇が大行天皇(亡くなった天皇)、太皇太后、皇太后、皇后の喪に当たるときは大喪とする。 天皇は大行天皇および皇太后のためには1年、 太皇太后のためには150日の喪に服する。 その他の場合は上記のとおり。 大行天皇および皇太后のためにする大喪を諒闇とする。 皇妣(天皇の亡母)である太皇太后のためにする大喪もまた同じく諒闇とする。 大喪に関する事項は宮内大臣が広告する。 天皇が喪に丁るときは大喪を除き、宮中喪とする。 天皇は上記の規定にかかわらず皇太子、皇太孫のためには90日の喪に服する。 ただし7歳未満の殤には3日である。 天皇は親族関係にかかわらず皇太子妃、皇太孫妃のためには30日の喪に服する。 宮中喪に関する事項は宮内大臣が広告する。 1年の喪は3期に分ち、第1期および第2期はそれぞれ50日とし、残日数を第3期とする。 150日の喪は3期に分ち、第1期および第2期はそれぞれ30日、残日数を90日とする。 90日の喪は2期に分ち、第1期は20日、第2期は70日とする。 30日の喪は2期に分ち、第1期は10日、第2期は20日とする。 7日以下の喪は期を分けない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「皇室服喪令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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