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皇宮警察官(こうぐうけいさつかん)は、戦前の宮内省の官職(宮内官)。宮内省皇宮警察に所属する職員である。皇宮護衛官の前身である。 == 概要 == 天皇や皇族の護衛、宮城(皇居)、御所、離宮、御用邸などの警衛を担当するなど、現行の皇宮護衛官と職務内容はほぼ同じであるが、最大の相違点は司法警察権が付与されておらず、特別司法警察職員として認められていなかったことである。 当時は「聖域に犯罪なし」〔「宮様方が犯罪に関与されるなど考えられないし、宮内省に奉職する栄誉を得た者が宮城内で犯罪という不敬なことをするはずがない」という観念である〕という考えが大勢を占めていたのが原因である。「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」(大正12年勅令第528号)の制定に際し、司法省から宮内省へ司法警察権付与の問い合わせがあったが、宮内省は「必要なし」と回答している。 とはいえ、宮城内で全く犯罪が無いというわけではなかった。現行犯や準現行犯の場合、逮捕〔現行犯逮捕は私人でも可能〕後ただちに司法警察職員に引き渡さなくてはならない。非現行犯の場合は、証拠物件の散逸を防ぎ、司法警察職員のために捜査資料を収集することとされた。また一部の皇宮警察官を警視庁警察官を兼任させることで司法警察権を付与し、事件の処理にあたらせた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「皇宮警察官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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