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監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2条10号)。 *会社法は、以下で条数のみ記載する。 ==概要== *会社法においては、原則として株式会社には監査役会を設置する必要はない。 *しかし、大会社である公開会社(株式の一部でも会社の承認なく自由に譲渡できる会社)は、委員会設置会社を除いて、監査役会を設置しなければならない(328条1項)。 *また、設置義務がない場合でも、会社が定款で定めることにより、任意に監査役会を設置することもできる(326条2項)。 *また、取締役会の設置が義務づけられる(327条1項2号)。 *取締役会の招集は、監査役に対しても通知を発しなければならないが、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、その限りではない(368条)。 *このほか、監査役会の規定(390条~395条)が適用される。 なお、特例有限会社には監査役会を置くことができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律17条1項。以下整備法という。)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「監査役会設置会社」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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