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石掛銀(こくがかりぎん)は、江戸時代、大坂市中の公役(こうえき)の徴収法のひとつである。「石掛出銀」ともいう。「役掛銀」に対する。 石掛銀は町々の石高におうじて、1石あたり銀何匁何分打というように、賦課するので、土地にたいする負担である。打とは賦課の意である。石掛銀は、同面積の土地であっても同一であるとはかぎらない。無役屋敷をも打ち込みにして、すべて石高を土台にして徴すべきではあるが、いったん石高を基準にして町々に賦課されたからには、その町々では無役屋敷の分をのぞき、役掛銀とあわせて、役にわりつけて徴収するのが例であった。 石掛銀の費用は文化5年11月三郷惣年寄が書き上げた「役掛石掛名目覚書」に詳しい。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「石掛銀」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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