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(n) bankruptcy act or laws =========================== ・ 破産 : [はさん] 1. (n,vs) (personal) bankruptcy ・ 破産法 : [はさんほう] (n) bankruptcy act or laws ・ 産 : [うぶ] 1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
破産法(はさんほう、平成16年6月2日法律第75号)は、倒産法制の基本となる日本の法律である。清算型の倒産手続である破産について規定する。破産手続の具体的な内容については破産の項目に委ねることにし、本項目では日本における破産法の特徴・沿革等を記す。 なお、現行破産法が施行される前に存在した同名の法律(旧破産法)については、破産法 (1922年)を参照。 == 立法主義 == 日本の破産法が採用する立法主義としては、以下のとおりである。 ; 一般破産主義 : 破産手続開始決定を受け得る能力(破産能力)をどの範囲の者に認めるかに関する対立として、一般破産主義と商人破産主義がある。前者は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、後者は商人のみに認めるものである。日本の破産法は、一般破産主義を採用している。 : フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり、商人破産主義が伝統的に採用されていた(ただし、現在では、法人であれば破産能力を認める)。日本でも、後述のとおりフランス法の影響により商人破産主義を採用していた時期もあった。 ; 非懲戒主義 : 懲戒主義は、破産手続開始決定に破産者の公私の資格を制限する効果を与える立法主義で、非懲戒主義は、それを与えないものである。 : 日本の場合は、破産法上は、公法上の資格制限をする効果を与えてはいないため非懲戒主義であるとされるが、その他の各種の法律により、他人の財産を管理することを主とする職業に就けなくなるなどの効果を与えている面で懲戒主義に近い。もっとも、破産法の中に免責・復権に関する規定が設けられており、免責許可決定が確定した場合や復権した場合は、法律上の資格制限はなくなる。 ; 免責主義 : 免責主義は、特に破産者が自然人の場合について、その残余の債務について破産者の責任を免除する立法主義であり、非免責主義は、免除しないものである。つまり、破産手続終了と債務消滅とは、必ずしも結びつかない。 : 日本では、1952年の法改正までは非免責主義を採用していた。しかし、アメリカ法の影響による法改正により免責主義を採用している。もっとも、消滅しない債務もある。なお、日本の消費者破産は、破産手続による配当よりも、むしろ免責を得るために破産手続の申立てがされるのがほとんどである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「破産法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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