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社会保険審査官(しゃかいほけんしんさかん)とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法によって設置された官職で厚生労働省職員の中から厚生労働大臣によって任命され、地方厚生局に置かれる。定員は102人である。 社会保険審査官は厚生労働大臣等が行った健康保険、船員保険、厚生年金保険の被保険者資格、標準報酬、保険給付の処分に対する審査請求、国民年金の被保険者、保険給付、保険料その他徴収金の処分に対する審査請求の事件を取り扱う。審査官は地方厚生局に所属するが審査請求事件については独立して職務を行う。 社会保険審査官の決定に不服のあるときは、社会保険審査会に再審査請求することができる。 社会保険庁の廃止により、社会保険庁長官の事務の一部が厚生労働大臣に移ったため、今まで厚生労働省の外局の長の処分を取り消していた本省の社会保険審査官は、上司の厚生労働大臣の処分を審査することとなり、逆転現象が起きている。 ==関連項目== *労働保険審査官 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「社会保険審査官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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