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懇談会(こんだんかい、a round-table conference) #特定の属性を持つ集団が、打ち解けてざっくばらんに話し合うために設けられる会合。例として、学校の生徒の保護者懇談会など。 #中央省庁等の行政庁に設けられる、いわゆる「行政運営上の会合」。「私的諮問機関」とも呼ばれる。 ここでは2.について述べる。 ---- 懇談会(こんだんかい)とは、中央省庁及びその地方支分部局、地方公共団体等に設けられる、外部の有識者を招聘して行政の運営方針等を討議するための会合である。「研究会」や「専門家会議」、「検討委員会」等という名称もしばしば見受けられるが、法令等では「懇談会等行政運営上の会合」と記載されている。 また、しばしば「私的諮問機関」という用語が用いられるが、この「私的」とは、国家行政組織法に基づく審議会等(国家行政組織法では、審議会等を合議制の機関と定義している)ではなく、「私人」としての委員個人個人の意見を聴取するための諮問機関であるという意味で使われている。 中曽根康弘が、内閣総理大臣在任中、「大統領的首相を目指す」として多数の“私的諮問機関”を設置したことで知られる。 == 国における懇談会 == 国における「懇談会等行政運営上の会合」は、行政機関の私的な諮問機関として設置されてきたが、内閣法や国家行政組織法により定められている審議会等と本質的な違いが見えづらく、懇談会の意見を参考に政策等を決定したとされる事例もあり、国家行政組織法第8条に抵触するのではないかとの議論が国会等でもある〔昭和53年6月5日 第84回国会 科学技術振興対策特別委員会 議事録 塩出啓典議員の発言 〕〔安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告に基づく集団的自衛権の判断問題〕。 一方、政府も懇談会について一定の方針を示しており、古くは1961年(昭和36年)に「懇談会等行政運営上の会合の開催について」(昭和36年4月12日行政管理庁行政管理局長通達)で、「懇談会等行政運営上の会合」は、「国家行政組織法上の審議会等とは異なり、個々の個人の意見を聞くのみで行政機関としての意思の決定を行わないものである」ことを示している。また、中央省庁等改革の一環として審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の諮問機関の位置付けや運営体制の見直しが行われており、1999年(平成11年)4月27日の「中央省庁等改革の推進に関する方針」(閣議決定及び中央省庁等改革推進本部決定)にて、開催及び運営に関する指針が定められている〔「中央省庁等改革の推進に関する方針」この中の「II 審議会等の整理合理化に関する基本的計画 別紙4 懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針」に記載されている。 〕。 これによると、懇談会は「行政運営上の参考に資するため、大臣等の決裁を経て、大臣等が行政機関職員以外の有識者等の参集を求める会合であって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定しているもの」と定義され、下記の各点が定められている。 *省令、訓令等を根拠としては開催しない。 *「設置する」等の恒常的な組織であるとの誤解を招く表現を用いない。 *審議会、協議会、審査会、調査会又は委員会の名称を用いない。 *懇談会等の定員及び議決方法に関する議事手続を定めない。 *聴取した意見については、答申、意見書等合議体としての結論と受け取られるような呼称を付さない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「懇談会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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