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私擬憲法(しぎけんぽう)とは、明治時代の大日本帝国憲法発布以前に、民間で検討された憲法の私案のこと。 ==概要== 現在60以上の存在が知られている。もっとも古い私擬憲法は、青木周蔵の起草による大日本政規(1872年(明治5年)と宇加地新八の建言議院創立之議(1873年(明治6年)とされる。国会開設運動の高まりに伴い、憲法の必要性が認識されるようになり、1880年(明治13年)11月の国会期成同盟第2回大会で、翌年に憲法草案を持参することを決議したため、翌1881年(明治14年)に多数の私擬憲法がつくられた。内容は案によって様々で、抵抗権や革命権(東洋大日本国国憲按)を容認したもの、人民主権、議院内閣制を主張するもの、国民投票で皇帝を廃立する権利を規定したものもあった。 1887年(明治20年)12月26日に制定、発布され、即日施行された保安条例によって、私擬憲法の検討及び作成は禁じられた。これにより、私擬憲法が政府に持ち寄られて議論されることはなく、大日本帝国憲法に直接反映されることはなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「私擬憲法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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