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競争入札(きょうそうにゅうさつ)とは、単に入札(にゅうさつ・いれふだ)とも呼ばれ、売買・請負契約などにおいて最も有利な条件を示す者と契約を締結するために複数の契約希望者に内容や入札金額を書いた文書を提出させて、内容や金額から契約者を決める方法。主として国や地方公共団体などの公的機関などが行うことが多い。競争入札によらずに行う契約を随意契約という。 ==概要== 国および地方公共団体の契約は原則として一般競争入札によらなければならない(会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条第2項)。指名競争入札及び随意契約は法に定められた場合のみ行うことが出来る(会計法第29条の3第3項、第4項及び第5項、地方自治法施行令第167条、第167条の2)。競争入札では、予定価格内最廉価格の入札を落札としなければならない(会計法第29条の6)。尚、競争入札を行なっても落札しない場合等は随意契約に移行することができる(予算決算及び会計令第99条の2、第99条の3、地方公共団体は地方自治法施行令第167の2第8号)。 正しく運用すれば、予算の無駄が無く、極めて公平かつ透明な制度となる反面、契約締結に長期間を要し(官報で公告する場合は入稿から公告まで2週間、公告から入札まで国土交通省の標準日数で41日、合計55日要する。技術提案等を詳細に検討する場合はさらに日数を要する。)、手続きが煩雑で、小規模事業者には参入しづらいデメリットがある。談合が常態化すると競争入札のメリットが全く生かせないため、談合防止策が極めて重要となる。 近年、国や地方公共団体の会計制度の透明性を確保する目的で会計法および地方自治法が改正され、入札方法を指名競争入札から一般競争入札に移行する動きが加速している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「競争入札」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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