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航空機燃料税 (こうくうきねんりょうぜい) は、航空機燃料税法(昭和47年3月31日法律第7号)に基づいて課される日本の税金。 課税物件は航空機燃料であり(航空機燃料税法3条)、納税義務者は、航空機の所有者や使用者など(国・地方公共団体を除く。)として規定されている(航空機燃料税法4条から6条まで)。税率は航空機に積み込まれた航空機燃料1キロリットルにつき26,000円が原則であるが(航空機燃料税法11条)、2011年4月1日から2017年3月31日までの間に航空機に積み込まれる航空機燃料については18,000円である(租税特別措置法90条の8)。 この場合の航空機とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、飛行船、発動機を有する滑空機である(航空機燃料税法2条1号、航空機燃料税法施行令2条)。 そのうえで、航空機燃料とは、航空機の燃料用に供される炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)とされる(航空機燃料税法2条2号)。 国際線旅客機には課税されない(航空機燃料税法8条1項)ほか、揮発油税の対象である場合も課税されない(同条2項)。 原則として、航空機燃料税の納税地は航空機燃料の積込みの場所と規定されているが、申請をして国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所を納税地とする納税地特例が認められている(航空機燃料税法9条1項)。 このため、大半の航空機はその購入時点などにおいて納税地の承認を受けておいてどこで給油しても一箇所で納税手続ができるようにすることが一般化している。 なお、沖縄路線航空機については税率その他において特例が定められている(租税特別措置法90条の8の2)。 == 税収の推移 == 財務省の統計を参照(単位:百万円) * 平成14年度 90,102 内地方譲与分16,382 * 平成13年度 88,339 内地方譲与分16,062 * 平成12年度 88,041 内地方譲与分16,007 * 平成11年度 87,239 内地方譲与分15,862 * 平成10年度 90,092 内地方譲与分16,380 * 平成9年度 87,942 内地方譲与分15,989 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「航空機燃料税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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