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航路標識法(こうろひょうしきほう、昭和24年(1949年)5月24日法律第99号)は、航路標識を整備し、その合理的且つ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする(第1条)日本の法律である。 平成23年3月31日現在、本法律により海上保安庁が管理する航路標識は5369基である。 == 構成 == * 法律の目的及び用語の定義(第1条) * 航路標識の設置及び管理(第2条-第4条) * 航路標識の現状の変更(第5条) * 航路標識の告示(第6条) * 事故発見者の報告義務(第7条) * 灯火等の制限(第8条) * 工事等の制限(第9条) * 植物についての制限(第10条) * 船舶についての制限(第11条) * 汚損行為の禁止(第12条) * 損失補償(第13条) * 聴聞の特例(第14条) * ''削除''(第15条) * 罰則(第16条-第17条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「航路標識法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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