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著作権表示(ちょさくけんひょうじ)は、著作物の複製物につける著作権者や著作物の発行年等に関する表示である。著作者が著作権を取得するため、著作物の創作のほか、何らかの手続き等(方式)が必要な法域においては、著作権表示は重要な意味があるが、現在は、ほぼ全ての法域で著作権は、著作物の創作とともに発生するので、重要性は失われている。 == 法的背景 == 著作権の発生要件については、無方式主義と方式主義の二つの法制が存在するが、前者は大陸法圏に由来する法制であるのに対し、後者は英米法圏に由来する法制であるといわれる。 ;無方式主義 :著作物を著作もしくは発表した時点で自動的に著作権が発生し、それ以外には何らの方式(又は手続)の履行を要求しない法制 ;方式主義 :納入、登録、表示、官庁への納入、登録、登録手数料の支払い、自国内における製造もしくは発行などといった「方式」を履行することにより著作権の発生要件とする法制 無方式主義は、著作権を著作者の自然権としてとらえる大陸法系の思想に合致する。ヨーロッパ諸国は無方式主義を採っており、それらの国々は1886年にベルヌ条約を締結した。ベルヌ条約は無方式主義と内国民待遇を定めており、加盟国は他の加盟国の著作物も、自国の著作物同様に(当然、無方式主義でということになる)保護しなければならない。日本など後発加盟国も、これらに従うことになる。 これに対し、著作権の保護目的を功利主義的にとらえる英米法圏の思想からは、著作権を発生させるために、官庁への登録などの手続を求め、方式主義を採ることは自然である。アメリカ合衆国などアメリカ大陸のいくつかの国は方式主義を取っており、1902年にパンアメリカン条約を締結し、加盟国間で方式主義による著作権を保護した。 こうして、著作権の国際的な保護について世界に二つの陣営が並立し、相手陣営では著作権の保護が受けられなくなった。この問題を解決するため、1952年に万国著作権条約が締結された。この条約の3条1項により、加盟国間ならば、無方式主義国で作られた著作物は方式主義国内では著作権表示が方式とみなされ、著作権表示があれば保護されるようになった。 なお、逆に、方式主義国の国民が無方式主義国で保護を受けるには、著作権表示は必要ない。万国著作権条約も内国民待遇を定めているので、加盟国間ならば自国の著作物同様、無方式主義に基づき保護される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「著作権表示」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 All rights reserved 」があります。 スポンサード リンク
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