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著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである。 ベルヌ条約上、著作者人格権は著作権が他者に移転された後も著作者が保有する権利とされており(ベルヌ条約6条の2第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作権者ではなく、あくまでも著作者である。また、保護の対象が財産的利益ではなく人格的利益である点で、著作権と区別される。 *著作権法は、以下で条数のみ記載する。 == 一身専属性、処分可能性 == 著作者人格権は、一身専属性を有する権利であるため他人に譲渡できないと解されており、日本の著作権法にもその旨の規定がある(59条)。また、日本法では一身専属性のある権利は相続の対象にはならないので(民法896条但書)、著作者人格権も相続の対象にはならず、著作者の死亡によって消滅するものと解されている。ただし、ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権の保護を要求していることから、著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権の侵害となるような行為を禁止するとともに(60条)、一定範囲の遺族による差止請求権や名誉回復措置請求権の行使が認められている(116条)。 一方で、著作者人格権が相続の対象になることを認める法制も存在する(フランスなど)。 著作者人格権の放棄の可能性についてはベルヌ条約には規定がなく、日本の著作権法にも規定はない。この点については、日本では事前に包括して放棄することはできないと一般的に解されており、範囲を限定しない著作者人格権の不行使契約について無効とする見解もある。このような考え方は、著作者人格権は一般的な人格権と同質の権利であるという理解を前提に、人格権は権利者の人格にかかわるものであり、物権的処分をすることは公序良俗に反するという考え方に基づいている。 しかし、人格権と総称されている権利にも色々なものがあり、特に著作者人格権の場合は特定の著作物に関する利益が問題になるにすぎないこと、著作権法上も著作者人格権の成否につき著作者本人の意思に依らしめている場合もあることから、著作者人格権の不行使契約も有効であり、問題が生じる場合は公序良俗の問題として扱えば足りるとする見解、更には著作者人格権の放棄を有効なものとする見解もある。実際、書面による放棄を認める法制も存在する(イギリスなど)。 また、そもそも著作者人格権の放棄が無効という考え方自体が知的財産法の専門家の間で本当に一般的なのか、ということ自体に疑義を呈する見解もある。もっとも、この点については、無効とする考え方は芸術性を重視する著作物を念頭に置いて議論をしているのに対し、有効とする考え方は実用性を重視する著作物を念頭に置いて議論をしているとも言われ、著作物の性質に応じた議論が必要との見解も示されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「著作者人格権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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