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行政裁量 (ぎょうせいさいりょう) とは、行政行為をするに当たり、根拠法令の解釈適用につき行政庁に許された判断の余地。 伝統的解釈では、自由裁量 (便宜裁量) と法規裁量 (覊束裁量) に分けられ、後者については司法審査が及ぶと考えられてきた。しかし、近時においては、区別は次第に重視されなくなり、行政事件訴訟法30条は、裁量行為であっても裁量の逸脱や濫用があれば、取り消すことができるとする。 == 概要 == === 自由裁量 === 便宜裁量、自由裁量処分ともいわれる。 目的または公益に適するかの裁量である。要件該当性についての要件裁量と、いかなる行為をするかについての行為裁量に分けられる。以下の行為がある。 * 厚生大臣による保護基準の決定(朝日訴訟) * 国家公務員に対する懲戒処分(神戸税関事件) * 法務大臣による外国人の在留期間の更新(マクリーン事件) * 文部大臣の教科書検定(家永教科書裁判) * 公益法人の設立許可 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行政裁量」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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