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被爆者健康手帳(ひばくしゃけんこうてちょう)は、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(通称「被爆者援護法」)に基づき交付される手帳。所定の用件を満たした者は、医療費などの支援を受けることが出来る。 == 申請の条件 == 申請に必要な資格は次の通りである。広島市・長崎市についてそれぞれ記す。 # 直接被爆者(原子爆弾投下の際、次の区域内にあった者) # * 広島市の場合(当時の町名。現在は住居表示の実施および町村合併などにより、町名が現在と違う場所がある。) # * 広島市内 # * 広島県安佐郡祇園町 # * 広島県安芸郡 # * 戸坂村のうち、狐爪木 # * 中山村のうち、中・落久保・北平原・西平原及び寄田 # * 府中町のうち、茂陰北 # * 長崎市の場合 # * 長崎市内 # * 西彼杵郡福田村のうち、大浦郷・小浦郷・本村郷・小江郷・小江原郷 # * 西彼杵郡長与村のうち、高田郷・吉無田郷 # 入市被爆者(爆心地から概ね2km圏内に入った者) # * 広島市の場合(昭和20年8月20日までに次の区域内に入った者)(当時の町名。現在は住居表示の実施および町村合併などにより、町名が現在と違う場所がある。) # * 楠木町(1〜3丁目)・三篠本町(1〜2丁目)・横川町(1〜3丁目)・打越町・山手町・南三篠町・福島町・中広町・上天満町・天満町・西天満町・東観音町(1〜2丁目)・西観音町(1〜2丁目)・観音本町・南観音町・広瀬北町・寺町・空鞘町・西引御堂町・広瀬元町・鷹匠町・錦町・横堀町・北榎町・新市町・榎町・西九軒町・西大工町・十日市町・左官町・鍛冶屋町・油屋町・猫屋町・塚本町・堺町(1〜4丁目)・西地方町・西新町・小網町・河原町・舟入町・舟入仲町・舟入本町・舟入幸町・舟入川口町・中島本町・材木町・天神町・木挽町・元柳町・中島新町・水主町・吉島町・吉島羽衣町・白島北町・白島中町・白島東中町・白島九軒町・白島西中町・西白島町・東白島町・基町・猿楽町・細工町・横町・鳥屋町・大手町(1〜9丁目)・塩屋町・尾道町・紙屋町・研屋町・革屋町・立町・東魚屋町・八丁堀・上流川町・幟町・上柳町・鉄砲町・橋本町・石見屋町・胡町・東胡町・山口町・下柳町・銀山町・弥生町・薬研堀町・斜屋町・下流川町・堀川町・三川町・平田屋町・播磨屋町・西魚屋町・中町・鉄砲屋町・袋町・下中町・新川場町・小町・雑魚場町・国秦寺町・竹屋町・田中町・平塚町・鶴見町・宝町・富士見町・昭和町・平野町・南竹屋町・東千田町・千田町(1〜3丁目)・台場町・京橋町・的場町・金屋町・比治山町・稲荷町・松川町・土手町・桐木町・段原大畑町・段原町・段原東浦町・比治山本町・皆実町一丁目・二葉の里・大須賀町・松原町・猿猴橋町 # * 長崎市の場合(昭和20年8月23日までに次の区域内に入った者) # * 旭町1丁目・家野郷・家野町・井樋ノ口町・稲佐町(2〜3丁目)・岩川町・上野町・浦上町・江平町・岡町・大橋町・御船蔵町・寿町・駒場町・西郷・坂本町・幸町・城山町・瀬崎町・銭座町・竹ノ久保町・高尾町・高砂町・玉浪町・宝町・東北郷・西北郷・浜口町・橋口町・浜平町・福富町・船蔵町・松山町・御船町・目覚町・茂里町・本尾町・本原町・八千代町・山里町・梁瀬町 # 死体の処理及び救護にあたった者等(救護施設などで10人以上(1日当たり)の被爆した方の救護や死体処理などに直接従事した者,または当時の市域を結ぶ線内の海上で被爆した者) # 上記各項に該当する者の胎児(長崎にあっては昭和21年6月3日まで,広島にあっては昭和21年5月31日までに生まれた者) なお、現在は市町村名や区域の変更されている場合がある。 申請の際には、 * 被爆者健康手帳交付申請書 * 申述書(兼誓約書) * 被爆証明書(第3者2名以上の証言) * 罹災証明書・在学証等公的機関が発行した証明書(証明書がある場合) * 被爆当時の家族の状況票 * 理由書 * 住民票 * 戸籍抄本(胎児の場合) * 印鑑 が必要である。なお、第3者の証言については無くても申請可能である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「被爆者健康手帳」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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